こんにちは、引越しアドバイザーのめぐみです。
確定申告の時期になると、サラリーマンにしても個人事業主にしても何かと忙しくなりますよね。
確定申告では様々な項目がありますが、その中でも経費にすることで税金が軽減されることもあるため、経費に関するものをまとめます。
その経費に、引越しにかかった費用を含めることができるってご存知でしたか?
サラリーマンにしても個人事業主にしても、引越しの条件次第では経費扱いになるのです。
そこで、引っ越し代を経費にする方法や条件について、サラリーマンと個人事業主それぞれの場合でご紹介していきましょう。
ちなみに、サラリーマンの引越しだと単身での転勤や家族での引っ越しなど条件は様々ですよね。
サラリーマンでも引っ越し代が経費になる?
サラリーマンの確定申告の時、引越しの費用も経費となる場合があります。
それが、会社都合の転勤で引越しをせざる得ない時の費用。
もちろん会社都合の転勤ですので、自分では一切お金を出さずすべて会社が手続きしてくれるということもありますが、会社に頼らずに全額本人持ちだったり、一部のみ会社負担という場合も多いです。
しかしある一定の条件を満たせば、この引っ越し代を確定申告において、特定支出控除という制度があてはめることができます。
特定支出控除とは、お勤めの会社の業務にかかる支払いに対して行われる制度。
特定支出控除は、医療費控除や住宅ローン控除と同様に所得税の課税非対象となるため、引越し費用も特定支出控除として認められることで税金が安くなるのです。
この特定支出控除を適用するには条件が必要なので、その条件についてはこの後詳しく説明していきますね。
引越し費用が特定支出控除になる条件は?
転勤など会社の都合による引越し費用は、税金の控除対象になる特定支出控除に当てはまることはすでにご紹介しました。
しかし、転勤をしたら必ず特定支出控除に当てはまるわけではありません。
特定支出控除は、ある条件を満たした上で成り立つものです。
その条件というのが、給与所得控除額の2分の1を超えた額なのです。
ちなみに、給与所得控除額は所得税を計算する対象から引かれる金額のこと。
この金額は年収によって計算式が変わるため、自分の給与所得控除額を知りたい人は次のURLから国税庁のホームページを見るとわかりますよ。
この説明だとなかなかわかりにくいですが、例えば年収800万円の人は給与所得控除が200万円になります。
その200万円の2分の1である100万円をこえた額が、特定支出控除として認められるのです。
仕事都合で転居する費用に合計120万円かかった場合は、100万円を引いた20万円が特定支出控除額となります。
「費用が100万円以上」と聞くとだいぶハードルが高いように感じられますよね。
でも、実はこれは平成25年に制度がかわり緩和されたもの。
もともとは給与所得額をこえた金額のみの扱いだったので、それが2分の1になったことで、かなりハードルは下がっているのです。
ですが、アパートやマンションの契約の費用、引越し業者に依頼した費用を合計しても、引越し費用だけではなかか給与所得控除の2分の1といえどなかなか金額は届きません。
しかし特定支出控除は、引越し費用以外でも仕事をする上での必要経費と認められるものであれば、それを合算することができます。
自宅の転居費用の他に、サラリーマンで言えば、仕事着でもあるスーツや接待費用、仕事に関する本なども特定支出控除の範囲として認められているのです。
その金額がまとめて、給与所得控除の2分の1をこえたら特定支出控除として認められます。
もちろん、どれも業務で必要なものであると証明できなければいけないため、確定申告で提出する際には、会社から業務上に必要であるという書類と領収書が必要、ということは忘れないようにしておいてくださいね。
個人事業主が引越し費用を経費にするには?
次に、個人事業主の場合についてご紹介していきます。
個人事業主の場合、どこまでが経費になるか確認しておかないと会計において大変になってしまいます。
そのため、引越し費用をどのように処理すればよいかチェックしておかなければいけませんよね。
個人事業主の引越しの場合、事業所・事務所の移転などが一番に考えられます。
もちろん、事務所の移転などの場合には、経費として会計で計上することが可能です。
勘定科目としては、「雑費」などで処理しましょう。
また、引越しでかかる費用においては引越し業者に支払う費用だけではなく、借家・賃貸アパートなどを借りた場合、引越しでかかる礼金や不動産業者へ支払う仲介手数料、火災保険料、家賃、管理費なども経費として扱われます。
礼金は20万未満であれば地代家賃として経費にできますが、それをこえる場合には資産として処理しなければいけないので礼金の金額には注意が必要です。
仲介手数料は青色申告決算書では項目がないので、支払手数料の勘定科目をプラスして計上するようにしてくださいね。
火災保険料は損害保険料という勘定科目で計上することができます。
さらに自宅で仕事している人は、自宅兼事務所などというようにする場合だとしても、経費として計上することが可能です。
ただし、その場合には全額というわけではなく自宅の何割が事務所なのかによって経費として計上できる金額が変わってきます。
自宅の40パーセントを事務所として利用するのであれば、経費として計上できるのもそれぞれの項目の40パーセント分となるのです。
こういったルールをしっかり覚えておくことで、経費計上できる部分が多くなり、支払う税金の節約にもなるので、引っ越しがある場合には確認しておいてくださいね。
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